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8月も終わりに近づき、夏休み明けの慌ただしさのなかで、「訪問看護を始めたいが、月にいくらかかるのかが一番の心配」というご相談を多くいただきます。
訪問看護の自己負担は、どの制度を使うかによって、大きく変わります。今回は、月々の負担のイメージを、ケース別にお伝えします。制度そのものの仕組みと所得区分の一覧は、固定ページの自立支援医療を使った訪問看護の費用に詳しくまとめています。本記事では、「自分の場合は月にどのくらいか」を考えるための、見方を中心にご紹介します。
月々の負担が決まる3つの要素
自己負担の額は、主に次の3つで決まります。
・使う制度(医療保険のみか、自立支援医療を併用するか、生活保護か)
・世帯の所得の状況(市町村民税の課税・非課税など)
・その月に受けた医療の合計(通院、お薬、訪問看護)
特に、自立支援医療を使う場合は、所得に応じて月額の上限が決まります。この上限は、訪問看護だけでなく、通院やお薬代もあわせた金額に対するものです。
ケース1 自立支援医療を使う(市町村民税非課税)
自立支援医療(精神通院医療)を使い、市町村民税が非課税の世帯で、本人の収入が80万円以下の場合は、月額の上限が2,500円です。
たとえば、週に1回の訪問看護を利用していて、通院とお薬もあるという場合でも、1か月の自己負担は2,500円を超えません。上限に達した月は、その月の追加のご負担はありません。
ケース2 自立支援医療を使う(市町村民税課税・重度かつ継続)
市町村民税が課税されている世帯で、「重度かつ継続」に当てはまる場合は、所得の区分に応じて、月額の上限が5,000円から10,000円の範囲で決まります。たとえば、中間1の区分の場合は、上限が5,000円です。
訪問の回数が週2回に増えたり、臨時の訪問を受けたりした月でも、この上限は変わりません。費用の見通しが立てやすいのは、大きな安心につながります。「重度かつ継続」に当てはまるかどうかは、主治医の判断によるものです。精神科訪問看護をご利用の多くの方が当てはまるとされていますが、まずは主治医にご相談ください。
ケース3 生活保護を受けている
生活保護を受けている世帯の場合、自立支援医療の月額上限は0円です。訪問看護を受けるための手続きは、市町村の担当の窓口や、担当のケースワーカーと相談しながら進めます。
ケース4 自立支援医療を使わない(医療保険のみ)
自立支援医療を使わない場合は、加入している医療保険の窓口負担の割合(年齢や所得により、1割から3割)に応じた額が、自己負担になります。
ただし、1か月の医療費が高額になった場合は、所得に応じた上限を超えた分が戻る「高額療養費制度」があります。この制度の細かい金額は所得で異なりますので、加入している保険者にお問い合わせください。
自立支援医療は、お申込みが必要な制度です。「自分が使えるかもしれない」と思ったら、主治医にご相談のうえ、お住まいの市町村の窓口へお申し出ください。手続きの流れは、自立支援医療を使うと訪問看護はいくら?制度と自己負担についてにもまとめています。
介護保険を使う場合
65歳以上などで、要介護や要支援の認定を受けている場合は、介護保険が関わることもあります。精神科の訪問看護で、どちらの制度を使うかは、病名や認定の状況で変わります。基本の考え方は、訪問看護で医療保険と介護保険のどちらを使う?使い分けの基本をご覧ください。
見落としやすい点
費用について、次の点を確認しておくと安心です。
・金額は、制度改定や自治体の取り扱いで変わることがあります
・受給者証には有効期間があり、更新の手続きが必要です
・新たに訪問看護を利用する場合は、受給者証に事業所を追加する手続きが必要になることがあります
・保険の対象外となる費用が別にかかるかどうかは、契約の際にご説明を受けましょう
当ステーションでは、契約の前に、使える制度と自己負担の目安をご説明します。分からない点は、その場でご質問ください。
迷ったら、まず相談を
ここでご紹介した金額は、あくまで目安です。実際の額は、お一人おひとりの状況で変わります。「自分は何割負担になるのか」「自立支援医療は使えるのか」といった疑問は、お電話でお気軽にお尋ねください。ご相談料はかかりません。
ご利用の流れは、訪問看護の利用方法・料金についてにまとめています。
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「自分が対象かわからない」段階でもお気軽にお声がけください。


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